新潟県建築国民保険組合

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資格・適用案内
※各種届け出の際、個人番号(マイナンバー)は支部窓口でご記入ください。

加入

新規加入

以下の条件に該当する場合、建築国保に加入することができます。

①土木建築業に従事する(一社)新潟県建築組合連合会の会員であること。
②新潟県内に居住していること。
③従業員の場合は、事業主が(一社)新潟県建築組合連合会の会員であること。
※なお、「法人事業所」並びに「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」が当国保組合へ新たに加入することはできません。以前から個人事業所として当国保組合へ加入している場合は「健康保険被保険者適用除外承認」を受けることで特例的に継続加入が可能です。


必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格取得届(様式1-1)←必ず署名及び押印をお願いします。自署の場合は押印不要)
・世帯全員の住民票(1か月以内に取得した、マイナンバー付かつ続柄の省略されていないもの)
・組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し
・加入申込に係る申立書
・土木建築業に従事していることがわかる資格確認書類(資格確認書類一覧表はこちら)


(個人事業所の家族従業員の場合)

・家族営業証明書(資格確認書類として扱います)

(3、4級の従業員の場合)

・雇用証明書

(法人事業所及び常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の従業員)

・健康保険被保険者適用除外承認証の写し

(社会保険の資格喪失後、空白なく加入する場合)

・健康保険資格喪失証明書の写し

(任意継続の資格喪失後に加入する場合)

・健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書の写し

一部加入

家族が以下の条件に該当する場合、建築国保に加入することとなります。

①組合員と同一世帯であること。
②新潟県内に居住していること。(国民健康保険法第116条、第116条の2該当者を除く)
③土木建築業に従事していないこと。(組合員の手伝いをしている場合は、組合員として加入する)

必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格取得届(様式1-2)←必ず署名及び押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
・世帯全員の住民票(1か月以内に取得した、マイナンバー付かつ続柄の省略されていないもの)
・組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等 )の写し


(学生の場合)

・在学証明書

(社会保険から加入する場合)

・健康保険資格喪失証明書等、加入していた健康保険の資格喪失日がわかる書類の写し

(市町村国保から加入する場合)

・市町村国保の被保険者証の写し

脱退

全員脱退

組合員が以下の条件に該当する場合、脱退の手続きをしてください。

①(一社)新潟県建築組合連合会の会員でなくなったとき
②死亡したとき
③新潟県より転出したとき
④社会保険へ加入したとき
⑤市町村国保又は他の国保組合へ加入するとき
⑥生活保護の適用を受けるとき
⑦支部を変わるとき
⑧家族になったとき
⑨後期高齢者になったとき(特例制度を利用しない場合)
⑩建築業をやめたとき

必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格喪失届(様式2)←必ず署名及び押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
・建築国保の被保険者証等(特例利用組合員は会員証)


※⑨後期高齢者になったとき(特例制度を利用しない場合)は、被保険者資格喪失届の提出は必要ありません。
ただし、74歳以下の家族については、一部脱退手続きが必要です。
※被保険者証等とは、「国民健康保険被保険者証」及び「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」のことです。


(健保適用除外の手続きをして加入していた場合)
・健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書の写し
※厚生年金保険の資格を喪失しない方は除く。

(②死亡したとき)
・死亡診断書又は埋葬許可書の写し等の死亡年月日が証明できるもの

(③新潟県より転出したとき)
・住民票の除票又は転入先の住民票等転出年月日の証明ができるもの
※住民票(除票含む)は1か月以内に取得したマイナンバー付のものに限る
・組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し

(④社会保険へ加入したとき)
・社会保険の被保険者証等の写し(組合員・家族全員のもの)

(⑥生活保護の適用を受けるとき)
・生活保護決定通知書の写し

(⑧家族になったとき)※法人事業所の役員を辞任して家族になる場合のみ
・登記簿謄本(履歴書事項全部証明書)の写し
・厚生年金資格喪失通知書の写し

(65歳以上障害認定により後期高齢者医療制度へ移行するとき)
・後期高齢者医療被保険者証の写し

一部脱退

家族が以下の条件に該当する場合、建築国保の資格を喪失します。

①死亡したとき
②世帯から転出したとき
③社会保険へ加入したとき
④他の国保組合に加入したとき
⑤組合員(本人)になったとき
⑥後期高齢者になったとき
⑦1年以上海外へ転出するとき

必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格喪失届(様式2)←必ず署名及び押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
・建築国保の被保険者証等


※⑥後期高齢者になったときは、65歳以上障害認定により後期高齢者になる場合を除き、手続きは不要です。


(①死亡したとき )
・死亡診断書又は埋葬許可書の写し等の死亡年月日が証明できるもの

(②世帯から転出したとき )
・住民票の除票又は転入先の住民票等転出年月日の証明ができるもの
※住民票(除票含む)は1か月以内に取得したマイナンバー付のものに限る
・組合員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー付の住民票等)及び
身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し
※マイナンバーカードは、マイナンバー確認書類と身元確認書類を兼ねる

(③社会保険へ加入したとき )
・社会保険の被保険者証の写し

(65歳以上障害認定により後期高齢者医療制度へ移行するとき)
・後期高齢者医療被保険者証の写し

(⑦1年以上海外へ転出するとき)
・市町村へ海外転出届を提出した後の住民票の除票
※住民票の除票は1か月以内に取得したマイナンバーカード付のものに限る

変更

被保険者の氏名、住所、事業所、等級、保険料集計区分等が変わった場合、届け出が必要です。
※等級変更については、事実に基づく異動日で変更処理を行います。
 変更があった場合は、速やかに所属支部へ申請をお願いいたします。

必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者変更届(様式3)


(氏名や住所が変わったとき)

・世帯全員の住民票(1か月以内に取得した、続柄の省略されていないもの)
※住所が変わったときは、マイナンバー付の住民票と組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写しが必要


(等級が変わったとき)

・資格確認書類一覧表に記載されている証明書類の写し(資格確認書類一覧表はこちら)
・雇用証明書(3級への変更の場合)
※個人事業所の1級⇔2級間の変更の場合、証明書類の写しは不要。
※法人事業所の事業主または役員が変更になる場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要。
※個人事業所の家族従業員に変更の場合、「家族営業証明書」が必要。
※異動日が確認できる書類の写しが必要です。提出が難しい方はご相談ください。


(事業所名や事業所所在地、業種等が変わったとき)
・変更を証明できる書類

健康保険適用除外

健康保険適用除外とは

「法人事業所」及び「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の強制適用事業所となり、社会保険に強制加入となります。

しかし、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出し、承認を受けた場合は健康保険の適用が除外され、建築国保に継続して加入することができます。
※厚生年金保険は強制加入となります。

以下の状況にどれか1つでも当てはまる場合は、事実の発生した日から「14日以内」に健康保険適用除外の申請手続きを行ってください。
(厚生年金保険の被保険者資格取得届は「5日以内」に年金事務所へ提出が必要です)

健康保険適用除外の申請が必要な場合(事実の発生した日から「14日以内」に申請が必要)

・建築国保に加入している個人事業所が、法人事業所へ事業形態を変更する場合

・既に健康保険適用除外の承認を受けている事業所が、新しく従業員を雇用する場合

・建築国保に加入している個人事業所が、5人以上従業員を雇用した場合

・建築国保の被保険者(加入者)が、健康保険の適用事業所に雇用された場合 ※
(※健康保険の適用事業所が、(一社)新潟県建築組合連合会に加入していることが前提となります)

年金事務所において健康保険適用除外承認の取り扱いが大変厳しくなっております。
承認が受けられない場合、建築国保の加入資格を喪失し、協会けんぽへ加入することになります。

「法人事業所の設立を検討されている方」、「5人以上従業員を雇用する予定がある方」、「既に適用除外の承認を受けている事業所で、新しく従業員を雇用する予定がある方」は、準備段階から早めに年金事務所へご相談いただき、事実の発生した日から「14日以内」に健康保険適用除外の申請をしていただきますようお願いいたします。

●周知チラシ「「健保適用除外」の手続きは必ず14日以内に行ってください。」

健康保険適用除外承認申請の流れ

➀ 「健康保険被保険者適用除外承認申請書※」を建築国保の支部に提出してください。
  ※申請書は所属支部または日本年金機構ホームページで取得できます。

➁~➃ 支部から送付された「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に、建築国保の本部で加入証明と承認印を押印し、支部経由で事業主(組合員)へ返却します。

➄ 建築国保の加入証明と承認印が押された「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所に提出してください。

➅ 年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が交付されます。

➆~➇「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを建築国保の支部に提出してください。
   支部経由で建築国保の本部に送付され、承認を受けたことを確認します。

注意事項

・「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の申請期限は事実の発生した日から14日以内、「厚生年金保険被保険者資格取得届」は5日以内と、申請期限が異なります。

・「厚生年金保険被保険者資格取得届」は申請期限が短いため、先に年金事務所へ提出することも可能です。「厚生年金保険被保険者資格取得届」を先に提出する場合は、取得届の左上に『健康保険被保険者適用除外承認申請書は別途提出予定』と記載して、年金事務所へ提出してください。

「健康保険被保険者適用除外承認申請書」ダウンロード先(日本年金機構のWebページへ)
※外部リンク先のホームページ中ほどに、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の項目があります。

その他

家族が修学のため居住地を離れるとき(住民票を異動したとき)

必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・国民健康保険法第116条該当届(様式4)
・在学証明書

家族が学校、訓練校を卒業・中退したとき

必要書類
・国民健康保険法第116条非該当届(様式4)
・現住所の住民票(1か月以内に取得した、マイナンバー付かつ続柄の省略されていないもの)
※組合員と異なる住所地へ継続して居住する場合に必要
※卒業・中退後も組合員と異なる住所地に居住し続ける場合は建築国保の資格喪失手続きも必要です。

被保険者証等の再交付が必要なとき(紛失、破損等)

必要書類
・被保険者証再交付申請書(様式5)
・破損した被保険者証等

建築国保組合の加入証明書が必要なとき