新規加入
以下の条件に該当する場合、建築国保に加入することができます。
①土木建築業に従事する(一社)新潟県建築組合連合会の会員であること。
②新潟県内に居住していること。
③従業員の場合は、事業主が(一社)新潟県建築組合連合会の会員であること。
※なお、「法人事業所」並びに「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」が当国保組合へ新たに加入することはできません。以前から個人事業所として当国保組合へ加入している場合は「健康保険被保険者適用除外承認」を受けることで特例的に継続加入が可能です。
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格取得届(様式1-1)←必ず署名及び押印をお願いします。自署の場合は押印不要)
・世帯全員の住民票(1か月以内に取得した、マイナンバー付かつ続柄の省略されていないもの)
・組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し
・加入申込に係る申立書
・土木建築業に従事していることがわかる資格確認書類(資格確認書類一覧表はこちら)
(個人事業所の家族従業員の場合)
(3、4級の従業員の場合)
(法人事業所及び常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の従業員)
・健康保険被保険者適用除外承認証の写し
(社会保険の資格喪失後、空白なく加入する場合)
・健康保険資格喪失証明書の写し
(任意継続の資格喪失後に加入する場合)
・健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書の写し
一部加入
家族が以下の条件に該当する場合、建築国保に加入することとなります。
①組合員と同一世帯であること。
②新潟県内に居住していること。(国民健康保険法第116条、第116条の2該当者を除く)
③土木建築業に従事していないこと。(組合員の手伝いをしている場合は、組合員として加入する)
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格取得届(様式1-2)←必ず署名及び押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
・世帯全員の住民票(1か月以内に取得した、マイナンバー付かつ続柄の省略されていないもの)
・組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等 )の写し
(学生の場合)
・在学証明書
(社会保険から加入する場合)
・健康保険資格喪失証明書等、加入していた健康保険の資格喪失日がわかる書類の写し
(市町村国保から加入する場合)
・市町村国保の被保険者証の写し
全員脱退
組合員が以下の条件に該当する場合、脱退の手続きをしてください。
①(一社)新潟県建築組合連合会の会員でなくなったとき
②死亡したとき
③新潟県より転出したとき
④社会保険へ加入したとき
⑤市町村国保又は他の国保組合へ加入するとき
⑥生活保護の適用を受けるとき
⑦支部を変わるとき
⑧家族になったとき
⑨後期高齢者になったとき(特例制度を利用しない場合)
⑩建築業をやめたとき
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格喪失届(様式2)←必ず署名及び押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
・建築国保の被保険者証等(特例利用組合員は会員証)
※⑨後期高齢者になったとき(特例制度を利用しない場合)は、被保険者資格喪失届の提出は必要ありません。
ただし、74歳以下の家族については、一部脱退手続きが必要です。
※被保険者証等とは、「国民健康保険被保険者証」及び「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」のことです。
一部脱退
家族が以下の条件に該当する場合、建築国保の資格を喪失します。
①死亡したとき
②世帯から転出したとき
③社会保険へ加入したとき
④他の国保組合に加入したとき
⑤組合員(本人)になったとき
⑥後期高齢者になったとき
⑦1年以上海外へ転出するとき
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者資格喪失届(様式2)←必ず署名及び押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
・建築国保の被保険者証等
※⑥後期高齢者になったときは、65歳以上障害認定により後期高齢者になる場合を除き、手続きは不要です。
被保険者の氏名、住所、事業所、等級、保険料集計区分等が変わった場合、届け出が必要です。
※等級変更については、事実に基づく異動日で変更処理を行います。
変更があった場合は、速やかに所属支部へ申請をお願いいたします。
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・被保険者変更届(様式3)
・世帯全員の住民票(1か月以内に取得した、続柄の省略されていないもの)
※住所が変わったときは、マイナンバー付の住民票と組合員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写しが必要
・資格確認書類一覧表に記載されている証明書類の写し(資格確認書類一覧表はこちら)
・雇用証明書(3級への変更の場合)
※個人事業所の1級⇔2級間の変更の場合、証明書類の写しは不要。
※法人事業所の事業主または役員が変更になる場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要。
※個人事業所の家族従業員に変更の場合、「家族営業証明書」が必要。
※異動日が確認できる書類の写しが必要です。提出が難しい方はご相談ください。
家族が修学のため居住地を離れるとき(住民票を異動したとき)
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・国民健康保険法第116条該当届(様式4)
・在学証明書
家族が学校、訓練校を卒業・中退したとき
必要書類
・国民健康保険法第116条非該当届(様式4)
・現住所の住民票(1か月以内に取得した、マイナンバー付かつ続柄の省略されていないもの)
※組合員と異なる住所地へ継続して居住する場合に必要
※卒業・中退後も組合員と異なる住所地に居住し続ける場合は建築国保の資格喪失手続きも必要です。
被保険者証等の再交付が必要なとき(紛失、破損等)
必要書類
・被保険者証再交付申請書(様式5)
・破損した被保険者証等
建築国保組合の加入証明書が必要なとき
必要書類
・証明書発行申請書(様式15)
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