新潟県建築国民保険組合

phone025-231-2856TEL 営業時間 8:30~17:00
 

よくある質問
※各種届け出の際、個人番号(マイナンバー)は支部窓口でご記入ください。

窓口・申請書

所属する支部で行ってください。

「支部一覧」はこちら

支部でご用意しています。また、ダウンロード可能な申請書もありますのでご利用ください。
なお、ダウンロードした申請書を使用する場合は、マイナンバー以外の必要事項を記入し、事前に支部へお問い合わせのうえ、持参してください。

「申請書ダウンロード」はこちら

支部において確認等が必要なため、所属する支部にご提出をお願いします。

加入・脱退・変更

建築関係ではない自営業の場合、組合員と同一世帯の家族であれば、建築国保に加入することとなります。

「資格・適用案内」一部加入はこちら

建築国保を脱退するための届け出が必要です。

「資格・適用案内」一部脱退はこちら

住所が変わったときは届け出が必要です。

「変更」はこちら

加入できません。新潟県内に居住していることが加入条件の一つになっています。

組合員が75歳に到達して後期高齢者医療制度へ加入する場合、特例制度を利用することで建築国保の資格を継続することが可能です。 75歳到達月の2か月前に特例制度利用意思の確認書を送付しますので、利用の可否をご回答ください。 なお、74歳以下の家族が加入している組合員が特例制度を利用しない場合、家族は脱退することとなりますので、その際は家族の脱退手続きが 必要です。また、家族が75歳に到達する場合の脱退手続きは不要です。

「後期高齢者医療制度」はこちら

本来、事業所を法人化すると、事業主及び従業員については健康保険と厚生年金の強制適用となるため、建築国保の資格を喪失して社会保険に移らなければなりませんが、 健康保険の適用除外及び厚生年金の加入の手続きをすれば、建築国保に残ることができます。

「健康保険適用除外」についてはこちら

加入することはできません。制度的に健康保険の方が優先されるため、社会保険から建築国保に移ることは、事業所形態の変更(法人から個人など)がない限りできません。

個人事業所の任意加入の場合を除いて、変更することはできません。法人事業所及び従業員が常時5人以上いる個人事業所は、制度的に健康 保険の方が優先されるため、社会保険に加入している従業員を建築国保に移すことは、事業所形態の変更(法人から個人など)または従業員の 勤務形態の変更(常時勤務から短時間勤務など)がない限りできません。

健康保険の適用除外をして建築国保に加入している場合、医療保険は、国土交通省の示す「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」上の 「適切な保険」に加入していることとなるため、社会保険に移る必要はありません。

国土交通省の「建設業における社会保険加入対策について」のページはこちら 国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」のページはこちら

給付

事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提示することで、その医療機関での1か月における医療費(保険適用分)の窓口支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。認定証の交付を受けるには申請が必要です。申請から発行まで数日を要しますので、なるべく早めの手続きをお願いします。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、窓口支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。限度額適用認定証等の申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

「保険給付案内」高額療養費はこちら

申請により医療費の7割または8割相当分の払い戻しを受けることができます。

「保険給付案内」療養費はこちら

次のような場合は、保険証が使えず全額自己負担になります。

・保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、歯列矯正、正常分娩費等)。

・仕事上でのケガや病気で、労災保険の適用を受けられる場合。

・犯罪行為、ケンカ、泥酔などの理由による病気やケガ。

保険証を使って治療を受けることはできますが、その際には必ず建築国保へ届け出てください。

「保険給付案内」第三者行為はこちら

保険証

再交付の手続きをお願いします。

「資格・適用案内」その他はこちら

保険料

毎月納めていただく保険料は、就業形態、組合員・家族の別および年齢により決められています。

「保険料案内」はこちら

納入いただいた保険料は、所得税や市・県民税の申告の際に、社会保険料として全額所得控除の対象となります。 なお、建築国保では、11月中旬にその年の保険料の納入状況を証明する「国民健康保険料払込証明書」を送付しています。

保健事業

補助されません。対象者は、受診時の年齢が25歳以上で被保険者としての資格期間が8か月以上の方です。

「保健事業案内」人間ドック等の受診補助はこちら

毎年10月1日から翌年3月31日までの接種分について補助します。

「保健事業案内」インフルエンザ予防接種補助補助はこちら