令和7年8月分から保険料が変わります。(赤字が変更後の金額です)
(令和7年4月1日現在)
区分 | 基礎賦課額(1) | 後期高齢者支援金 賦課額(2) | 介護納付金 賦課額(3) |
月額(1)+(2)+(3) | ||
組合員 | 1級 | 事業主 | 12,800円 ↓ 18,800円 |
2,200円 ↓ 3,400円 |
3,400円 ↓ 4,000円 |
18,400円(15,000円) ↓ 26,200円(22,200円) |
2級 | 一人親方 | 10,700円 ↓ 13,200円 |
2,200円 ↓ 3,400円 |
3,400円 ↓ 4,000円 |
16,300円(12,900円) ↓ 20,600円(16,600円) |
|
法人役員 | ||||||
3級 | 従業員 | 9,600円 ↓ 10,800円 |
2,200円 ↓ 3,400円 |
3,400円 ↓ 4,000円 |
15,200円(11,800円) ↓ 18,200円(14,200円) |
|
4級 | 25歳未満 | 5,000円 ↓ 5,800円 |
2,200円 ↓ 3,400円 |
- | 7,200円 ↓ 9,200円 |
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5級 | 後期高齢者 | 3,000円 ↓ 4,000円 |
- | - | 3,000円 ↓ 4,000円 |
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家族 | 3,300円 ↓ 4,000円 賦課限度5人 |
2,100円 ↓ 3,200円 賦課限度5人 |
3,000円 ↓ 3,600円 賦課限度3人 |
8,400円(5,400円) ↓ 10,800円(7,200円) |
※ 月額の( )内は、介護保険第2号被保険者(40~64歳)以外の保険料額です。
※ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、
子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和5年度から未就学児(0歳~就学前)の被保険者がいる世帯に対し、保険料の財政支援を実施しています。
11月30日時点における未就学児の被保険者1人につき12,000円を世帯の保険料へ充当します。
※ 産前産後期間の保険料軽減措置を令和7年1月から施行しています。
当国保組合の被保険者で、出産予定日(出産日)が令和6年11月1日以降の方が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。
出産する(した)被保険者がいる世帯において、届出により、出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月分(産前1か月~出産月~産後2か月)の出産する(した)被保険者の保険料を軽減します。
なお、多胎妊娠・出産の場合は、出産予定日の3か月前から6か月間(産前3か月~出産月~産後2か月)の保険料を軽減します。(保険料軽減対象期間のイメージはこちら)
※システム改修の都合上、令和6年度中の申請にかかる減免処理は、令和7年4月以降に行います。
対象となる方は、様式「産前産後期間の保険料軽減措置届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ所属支部に提出してください。
様式や必要書類は「産前産後期間の国民健康保険料軽減措置の届出」をご確認ください。
事業主
・従業員を使用している事業主
・労働者を使用する日数が年間100日以上の事業主
・親子又は夫婦等で一つの事業を行っている主たる者
・法人の代表者(従業員の有無を問わない)
一人親方
・従業員を使用していない事業主
・労働者を使用する日数が年間100日未満の事業主
法人役員
・法人の代表者以外の役員(厚生年金に加入していない役員は任意)
従業員
・事業主の雇用証明書を提出した者
・親子又は夫婦等で一つの事業を行っている従たる者
・専従者給与が月額88,000円以上のもの(令和6年8月から)
25歳未満
・25歳未満の組合員
後期高齢者
・75歳以上の組合員
家族
・組合員と同一世帯に属し、建築関係の仕事に従事していない者
保険料賦課限度額
【保険料変更前(令和7年4月~7月)と変更後(令和7年8月~令和8年3月)の賦課限度額合計】
基礎賦課額 ...427,600円・後期高齢者支援金賦課額 ...206,000円・介護納付金賦課額 ...168,000円
合計 801,600円
参考)市町村国保保険料賦課限度額
基礎賦課額 ...660,000円・後期高齢者支援金賦課額 ...260,000円・介護納付金賦課額 ...170,000円
合計 1,090,000円
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