新潟県建築国民保険組合

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保険料

(令和5年4月1日現在)

区分 基礎賦課額(1) 後期高齢者支援金 賦課額(2) 介護納付金
賦課額(3)
月額(1)+(2)+(3)
組合員 1級 事業主 12,800円 2,200円 2,300円 17,300円(15,000円)
2級 一人親方 10,700円 2,200円 2,300円 15,200円(12,900円)
法人役員
3級 従業員 9,600円 2,200円 2,300円 14,100円(11,800円)
4級 25歳未満 5,000円 2,200円 - 7,200円
5級 後期高齢者 3,000円 - - 3,000円
家族 3,300円
賦課限度5人
2,100円
賦課限度5人
1,900円
賦課限度3人
7,300円
(5,400円)

※ 月額の( )内は、介護保険第2号被保険者(40~64歳)以外の保険料額です。

※ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、
子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和5年度から未就学児(0歳~就学前)の被保険者がいる世帯に対し、保険料の財政支援を実施します。
未就学児の被保険者1人につき12,000円を世帯の保険料へ充当します。

区分説明

事業主

・従業員を使用している事業主
・労働者を使用する日数が年間100日以上の事業主
・親子又は夫婦等で一つの事業を行っている主たる者
・法人の代表者(従業員の有無を問わない)

一人親方

・従業員を使用していない事業主
・労働者を使用する日数が年間100日未満の事業主

法人役員

・法人の代表者以外の役員(厚生年金に加入していない役員は任意)

従業員

・事業主の雇用証明書を提出した者
・親子又は夫婦等で一つの事業を行っている従たる者

25歳未満

・25歳未満の組合員

後期高齢者

・75歳以上の組合員

家族

・組合員と同一世帯に属し、建築関係の仕事に従事していない者

保険料賦課限度額
基礎賦課額 ...351,600円・後期高齢者支援金賦課額 ...152,400円・介護保険料 ...96,000円
合計 600,000円


参考)市町村国保保険料賦課限度額
基礎賦課額 ...650,000円・後期高齢者支援金賦課額 ...220,000円・介護保険料 ...170,000円
合計 1,040,000円