新潟県建築国民保険組合

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お知らせ


家族専従者の移行に係るお願いの文書を対象の見込みとなる方がいる世帯へ発送しました

この度、当国保組合の規則の改正により、専従者給与収入が月額8万8千円以上の方は令和6年8月1日以降、

組合員(3級「従業員」)としてご加入いただくこととなりました。


改正に則り、7月10日に「家族から組合員への移行について(お願い)」の通知を対象の見込となる

家族の方がいる世帯へ送付いたしました。


通知の送付対象は、「令和5年の専従者給与収入が105万6千円以上の家族加入者がいる世帯」です。

※令和5年分の所得情報を基に、対象の見込となる方がいる世帯を抽出しています。


通知が届いた家族の方は、専従者給与収入が基準額である月額8万8千円を超えていることが見込まれますので、

下記の専従者関係書類を持参のうえ、所属支部で組合員への変更手続きをお願いいたします。


なお、家族の方の現在の専従者給与が月額8万8千円未満である場合や、土木建築業以外の職種に従事する場合

(土木建築業の経理業務等を行っている場合は土木建築業(事務員)に該当します。)でも確認のために下記の

専従者関係書類を所属支部へご提出ください。


また、家族の方が組合員(3級「従業員」)へ移行する場合で、現在2級「一人親方」の組合員様は1級「事業主」へ

級変更する必要がありますので、所属支部で合わせて手続きをお願いいたします。

<所属支部は「支部一覧」から確認ができます。>


大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。


専従者関係書類(①・②両方の提出をお願いいたします)

①青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(写)

②給与明細書(写)(連続する直近のものを複数枚)

※①・②の書類に限らず、職種及び専従者給与月額が確認できるものをご提出ください。