建築国保に加入されている個人事業所の方が、法人事業所に業態変更する場合は、
事実発生から必ず「14日以内」に「年金事務所」へ健康保険適用除外承認の申請を行ってください。
(健康保険適用除外承認の申請書は、所属支部または日本年金機構ホームページで取得できます。)
承認が受けられない場合、社会保険へ加入することになります。
法人事業所の設立を検討されている方は、事前に所属支部や管轄の年金事務所へご相談の上、
速やかに手続きいただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記の「法人事業所設立をご検討されている方へ」(PDFファイル)をご確認ください。
<外部リンク>
日本年金機構・健康保険 被保険者適用除外承認申請書ダウンロードページ(日本年金機構のホームページへ移動します)
※外部リンク先ホームページの中ほどに、「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」の項目があります。
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