マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバー制度について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー制度のメリット

1、行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

2、国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

3、公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

平成27年10月からあなたに「マイナンバー(個人番号)」が届きます。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。そこで、平成27年10月中旬から順次、住民票を持つ全ての方に対し、市区町村からマイナンバーの「通知カード」が平成27年10月5時点で住民票に記載されている住所に簡易書留で送付されます。

今後、各種の国民健康保険の手続きのとき、マイナンバーを記入することになります。届いた「通知カード」は大切に保管しておいてください。


ただし、「通知カード」を使用して本人確認を行うには、別に運転免許証や旅券等の確認書類が必要となるため、本人確認を1枚で行うことが可能な「個人番号カード」が便利です。

「通知カード」を受け取られた方は、申請により、平成28年1月から「通知カード」と引き換えに「個人番号カード」の交付を受けることができます。交付手数料は当面の間無料です。なお、交付申請の受付は、平成27年10月5日から開始しています。


「通知カード」、「個人番号カード」交付申請書の様式はこちら(総務省のwebページへ)
マイナンバー制度の詳細は↓

〇社会保障・税番号制度(内閣官房)

〇政府広報オンライン

〇個人番号カード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
建築国保のマイナンバー制度に係る個人情報保護方針

・個人情報保護方針
建築国保の特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

・特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

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新潟県建築国民健康保険組合